東京都北区が7月1日から、区有施設での受動喫煙防止に向けた取り組みを始める。
北区は区有施設の区分を行うに当たり、子ども(妊婦含む)が利用する施設を「第1種施設の学校等」に指定し、受動喫煙による健康影響から子どもを守る取り組みをさらに徹底する。「第1種施設(行政機関の庁舎等)」に設置する特定屋外喫煙場所は、今後段階的な削減に努める。第2種施設(会館、集会施設、運動施設、事業所等)の屋外に設置する喫煙場所については、第1種施設の特定屋外喫煙場所と同様の要件を満たすものとし、これまで以上に受動喫煙に配慮するという。
北区では9月から飲食店を対象に説明会を行うほか、相談窓口(コールセンター)設置、12月ごろに区民を対象とした講演会の実施、2020年3月に「北区たばこ対策基本方針の策定」を予定しており、2020年4月からの「改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例の全面施行」に向け準備を進める方針という。
第1種施設(学校、子ども、妊婦が利用する施設)は、屋内・屋外完全禁煙。第1種施設(行政機関の庁舎等)は屋内完全禁煙、屋外は一部特定屋外喫煙場所を除き禁煙、第2種施設は屋内原則禁煙(既存喫煙専用室のみ継続し、新規設置は禁止)、屋外は特定屋外喫煙場所に準じた喫煙場所を除き禁煙としており、改正法と都条例に加えて区独自のガイドラインを設け、受動喫煙防止策を徹底していく。